Thursday 20 June 2013

日本企業や人によって、インドでビジネスをセットアップする方法、食用油の輸出に係るDGFT改正通知

日本企業や人によって、インドでビジネスをセットアップする方法、食用油の輸出に係るDGFT改正通知 インド政府 商工省 商務省 13 SO(E)外国貿易(開発·規制)法、1992(1992年22号)の第5項により付与権限の行使で(のような時間から改正対外貿易政策のパラ2.1 2009-2014で読む 時間)に、中央政府はここに即効で、通知はありません39(RE-2012)/ 2009-14はSLに関連する2013年3月25日付け、改訂。 輸出入品目のITC(HS)の分類のスケジュール2の第92。 2。 食用油の輸出は、当初随時延長された2008年3月17日付けの2008年3月17日を見よ告示第85から効果を1年間禁止された。 Videの告示第24(RE-2012)/ 2009-14日付2012年10月19日、食用油の輸出の禁止は、さらに注文まで拡張されました。 3。 次の免除は、食用油の輸出禁止から許可されています: (a)はヒマシ油 すべてのEDIポートからインド·ネパール、インド、バングラデシュ、インド·ブータンとインド·パキスタン国境上のすべての土地カスタムステーション(LCS)から(b)のココナッツオイル。 (c)の非食用製品の生産のために豪華にDTA〜100%の食用油(入力原料など)のみなし輸出エクスポートする 国内関税地域(DTA)から適用される付加価値の規範の対象に加工食品の製造のためのSEZユニットによって消費される経済特区(経済特区)〜(d)の食用油 (e)のマイナー森の外に生産食用油は、ITC(HS)コード15159010、15159020、15159030、15159040、15179010と15219020を生成します。 年率有機食用油の(f)の10,000 MTの。 第50号は、有機食用油の輸出のために2011年6月3日付けの通知で通知の条件が適用していきます。 4。 5キログラムで最大のブランドの消費者パックで食用油の輸出はMTにつきUSD 1500の最低輸出価格の許可されています。 5。 禁止は、ピーナッツバター、ITC(HS)コード15179020の輸出には適用されません。 [これは既にスリーブで通知立つ。 2013年2月4日]を付け告示第31(RE-2012)/ 2009-14のパラ1表の第10号 6。 この通知の効果: ココナッツオイルの輸出は全てEDIポートを介してエクスポートに加えてインド、ネパール、インド、バングラデシュ、インド·ブータンとインド·パキスタン国境上のすべての土地カスタムステーション(LCS)を通して許可されています。 我々はすべての中国、日本、香港、アメリカ、タイ語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、スロバキア、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、インドにまたはでビジネスを確立することを考えている新会社の諮問融資するreltingサービス、外国為替法を提供 インドのいずれかの部分。モットーは、我々は外国との長期的関係を望むように経済的なソリューションコストでインドで外国企業のliasion事務所、支店およびプロジェクト事務所に関連する最適なソリューションを支援することです。 インドの会社法、外国為替法、所得税法、ビジネスや既にsettlledが、良い、経済的なオプションを探したいcomapniesを設定するためにインドに来る外国企業の国際税法のapplicabiltyに関連する詳細については。 @私たちの電子メールIDをお問い合わせ proglobalcorp@gmail.comまたは+9971504105上で私たちを連絡

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